特別児童扶養手当

[概要]

精神または身体に障がいのある20歳未満の増進を図ることを目的として支給されます。

[支給内容]

<手当額>
障害の程度によって決まります。
種類は以下の2種類です。
・1級(重度の障がいの場合)
・2級(中度の障がいの場合)

それぞれの手当額は、下記のリンク先ページでご確認ください。(ただし、所得の金額によっては受給できません)
「特別児童扶養手当」の手当額(全国版子育てタウンサイト)
<支給時期>
以下の月に支給します。(年3回)
・4月(前年12月~3月分)
・8月(4月~7月分)
・12月(8月~11月分)

[対象者]

以下の条件のいずれかに当てはまる人
・法令により定められた程度の障がいのある20歳未満の人を養育している父母
・法令により定められた程度の障がいのある20歳未満の人を養育している養育者

ただし、以下の条件のいずれかに当てはまる場合は、手当を受給できません。
・養育している障がい児が施設等に入所している
・養育している障がい児が日本国内に住んでいない
・養育している障がい児がその障がいを支給事由とする年金を受給している
・対象者が、日本国内に住んでいない

[申請できる人]

対象となるお子さんの保護者の方

[申請期日]

随時

[手続きなど詳しくは]

「年金・手当等/心身扶養共済(芦屋市サイト)」をご覧ください。

年金・手当等/心身扶養共済(芦屋市サイト)