出産育児一時金

[概要]

出産された方が加入している健康保険から出産育児一時金が支給されます。
出産前に医療機関で直接支払制度の手続きをした場合は、加入する健康保険から医療機関に出産育児一時金が直接支払われますので、分娩費用との差額のみ医療機関でお支払いください。
国民健康保険に加入している方で直接支払制度を利用しなかった場合や、分娩費用が出産育児一時金の額を下回った場合の差額支給については、市役所での手続きが必要です。

[支給内容]

出生児1人につき50万円
(産科医療補償制度未加入の医療機関で出産の場合48万8000円)

[対象者]

直接支払制度を利用した方は健康保険への申請は不要です。

直接支払制度を利用しなかった方,分娩費用が出産育児一時金の額を下回った方は加入している健康保険に申請してください。
国民健康保険に加入している方は市役所での手続きとなります。
※妊娠85日以上の出産であれば、流産や死産も支給対象になります。
※勤務先の健康保険に本人として1年以上加入し、かつ、退職後半年以内に出産した場合は、勤務先の健康保険もしくは国民健康保険のいずれか一方を選択することができます。

[申請できる人]

妊婦さん本人または妊婦さんと同一世帯の方
※別世帯の方が手続きする場合は委任状が必要です。

[申請期日]

直接支払制度を利用しなかった場合や差額支給がある場合は、出産日の翌日から起算して2年以内

[手続きなど詳しくは]

「出産育児一時金/ご出産されたとき(芦屋市サイト)」をご覧ください。

出産育児一時金/ご出産されたとき(芦屋市サイト)