障害児福祉手当

[概要]

精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常に介護を必要とする20歳未満に対して、福祉の向上を図ることを目的として支給されます。
所得制限がありますので、基準額以上の所得がある場合、手当は支給されません。

[支給内容]

<手当額>
下記のリンク先ページでご確認ください。
(ただし、所得の金額によっては受給できません)
「障害児福祉手当」の手当額(全国版子育てタウンサイト)
<支給時期>
以下の月に支給します。(年4回)
・5月(2月~4月分)
・8月(5月~7月分)
・11月(8月~10月分)
・2月(11月~翌1月分)

[対象者]

以下の条件にすべて当てはまる障がいのある20歳未満の人

(1) 精神または身体に著しい重度の障がいのあるため、日常生活において常時特別の介護が必要な人。

(2)障害基礎年金など、障がいを事由とする年金等の給付を受けることができない

(3)肢体不自由児施設など、居住施設等へ入所していない

[申請できる人]

対象者、法定代理人、任意代理人

[申請期日]

随時

[手続きなど詳しくは]

「年金・手当等/心身扶養共済(芦屋市サイト)」をご覧ください。

年金・手当等/心身扶養共済(芦屋市サイト)