産前産後期間の国民健康保険料の減免

[概要]

子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、産前産後期間に相当する国民健康保険料(所得割額・均等割額)を減免します。

[支給内容]

産前産後期間に相当する国民健康保険料(所得割額・均等割額)を減免します。
※産前産後期間とは、出産の予定日(出産日)が属する月の前月から出産の予定日(出産日)が属する月の翌々月の4か月となります。多胎妊娠・出産の場合は、出産の予定日(出産日)が属する月の3か月前から6か月間となります。

[対象者]

出産する予定の被保険者及び出産した被保険者

[申請できる人]

世帯主や出産被保険者等

[申請期日]

出産予定日の6か月前から行えます。
なお、出産育児一時金(直接払い制度)の支給を受ける人は出産日等が把握できるため届出が不要です。

[手続きなど詳しくは]

「産前産後期間の国民健康保険料の減免について(芦屋市サイト)」をご覧ください。

産前産後期間の国民健康保険料の減免について(芦屋市サイト)