産前産後の国民年金保険料免除

[概要]

国民年金の第1号被保険者が出産した場合には、産前産後の 一定期間の国民年金保険料が免除されます。
免除期間は納付済み期間として扱われ、将来の年金額に反映されます。

[支給内容]

出産予定月又は出産月の前月から4か月間の保険料が免除されます。
(双子など多胎妊娠の場合は、出産予定月又は出産月の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。ただし、2019年4月以降の期間に限ります。)

※出産予定月と出産月が異なる場合、出産前に手続きした場合は出産予定月を基準とし、出産後に手続きする場合は出産月を基準とした期間が保険料免除の対象となります。

[対象者]

国民年金の第1号被保険者で、出産日が2019年(平成31年) 2月1日以降の方
※妊娠85日(4か月)以上での出産であれば、流産や死産も 対象となります。

[申請できる人]

対象となる方ご本人または代理人

[申請期日]

2019年4月1日より受付開始。出産予定日の6か月前から届出できます。
※届出に期限はありませんが、できるだけ出産前に速やかに手続きしてください。

[手続きなど詳しくは]

「平成31年2月1日以降に出産されたかたへ(産前産後保険料免除制度)/国民年金の保険料について(芦屋市サイト)」をご覧ください。

平成31年2月1日以降に出産されたかたへ(産前産後保険料免除制度)/国民年金の保険料について(芦屋市サイト)