産前産後の国民年金保険料免除
[概要] | 国民年金の第1号被保険者が出産した場合には、産前産後の
一定期間の国民年金保険料が免除されます。 |
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[支給内容] | 出産予定月又は出産月の前月から4か月間の保険料が免除されます。 |
[対象者] | 国民年金の第1号被保険者で、出産日が2019年(平成31年)
2月1日以降の方 |
[申請できる人] | 対象となる方ご本人または代理人 |
[申請期日] | 2019年4月1日より受付開始。出産予定日の6か月前から届出できます。 |
[手続きなど詳しくは] |
「平成31年2月1日以降に出産されたかたへ(産前産後保険料免除制度)/国民年金の保険料について(芦屋市サイト)」をご覧ください。 平成31年2月1日以降に出産されたかたへ(産前産後保険料免除制度)/国民年金の保険料について(芦屋市サイト) |