育児期間の国民年金保険料免除

[概要]

お子さんを養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、フリーランス等の方)は、その子が1歳になるまでの期間、所得に関係なく国民年金保険料が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

[支給内容]

お子さんが1歳になるまでの期間、国民年金保険料が免除されます。

[対象者]

令和8年10月1日以降、1歳になるまでのお子さん(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母の方で、以下の要件をすべて満たす方(所得要件はありません。)
・お子さんと身分(親子)関係が継続していること
・お子さんと同一住所であること
(※)法律上の親子関係があるお子さん(実子及び養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にあるお子さん及び養子縁組里親に委託しているお子さんも該当します。

[申請できる人]

対象となる方ご本人または代理人

[申請期日]

要件を満たした日以降

[手続きなど詳しくは]

「令和8年10月1日以降1歳になるまでの子を養育するかたへ(育児期間免除)/国民年金の保険料について(芦屋市サイト)」をご覧ください。

令和8年10月1日以降1歳になるまでの子を養育するかたへ(育児期間免除)/国民年金の保険料について(芦屋市サイト)