育児期間の国民年金保険料免除
| [概要] | お子さんを養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、フリーランス等の方)は、その子が1歳になるまでの期間、所得に関係なく国民年金保険料が免除されます。 |
|---|---|
| [支給内容] | お子さんが1歳になるまでの期間、国民年金保険料が免除されます。 |
| [対象者] | 令和8年10月1日以降、1歳になるまでのお子さん(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母の方で、以下の要件をすべて満たす方(所得要件はありません。) |
| [申請できる人] | 対象となる方ご本人または代理人 |
| [申請期日] | 要件を満たした日以降 |
| [手続きなど詳しくは] |
「令和8年10月1日以降1歳になるまでの子を養育するかたへ(育児期間免除)/国民年金の保険料について(芦屋市サイト)」をご覧ください。 令和8年10月1日以降1歳になるまでの子を養育するかたへ(育児期間免除)/国民年金の保険料について(芦屋市サイト) |
