児童手当

[概要]

家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、中学生までのお子さんを養育している方に児童手当を支給します。
なお、所得が「所得制限限度額」以上の場合、児童手当は支給されませんが、「所得上限限度額」未満の場合に限り「特例給付」が支給されます。

[支給内容]

<児童手当>
・0歳から3歳未満
 月額1万5000円
・3歳から小学生
 第1子、第2子:月額1万円
 第3子以降 :月額1万5000円
・中学生
 月額1万円
※養育するお子さんの人数は、18歳に達する日以降の最初の3月31日までのお子さんのうち、年長者から第1子、第2子と数えます。

<特例給付>
・年齢等にかかわらず、1人当たり月額5000円

[対象者]

対象となる年齢のお子さんを養育している方
※父母が共にお子さんを養育している場合は、お子さんの生計を維持する程度の高い方(原則、所得の高い方)になります。

[申請できる人]

対象となるお子さんを養育している方

[申請期日]

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
※原則として、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合は、異動日の翌日から15日以内の申請であれば、異動日の翌月分から支給になります。

[手続きなど詳しくは]

「児童手当(芦屋市サイト)」をご覧ください。

児童手当(芦屋市サイト)