教育・保育施設、地域型保育の利用認定について

[概要]

平成27年4月からの新しい制度では、認定こども園、幼稚園、保育所(保育園)などの教育・保育施設や、家庭的保育などの地域型保育事業(保育サービス)の利用を希望する場合、保育の必要性の有無や必要量等について下記の3つの区分のうちいずれかの認定を受け、支給認定証の交付を受ける必要があります。

保育の必要な2号認定・3号認定については、さらに、その必要量に応じて2つの区分を設けて認定を行います。
保育短時間利用では、保育標準時間利用よりも低額で保育園を利用できます。

<新制度での認定区分>
●1号認定(教育標準時間認定):3歳以上の「学校教育のみ(保育の必要性なし)」の認定を受けた就学前のお子さん
●2号認定(3歳以上・保育認定):3歳以上の「保育」の必要性の認定を受けた就学前のお子さん
・保育標準時間利用:最長11時間(フルタイム勤務を想定)
・保育短時間利用:最長8時間(パートタイム勤務等を想定)
●3号認定(3歳未満・保育認定):3歳未満の「保育」の必要性の認定を受けたお子さん
・保育標準時間利用:最長11時間(フルタイム勤務を想定)
・保育短時間利用:最長8時間(パートタイム勤務等を想定)

(参考)特集:子ども・子育て支援新制度 【後編】「子ども・子育て支援新制度」でどう変わる?(全国版子育てタウンサイト)

[手続きなど詳しくは]

「子ども・子育て支援新制度について(芦屋市サイト)」をご覧ください。

子ども・子育て支援新制度について(芦屋市サイト)