芦屋市独自の保育料の減免

[概要]

所得が減少された場合、主たる生計維持者が亡くなられた場合、災害に遭われた場合及びやむを得ない事情で当該月の日数の2分の1以上連続して休園・休所することを申請された場合保育料の一部または全部を減免します。

[支給内容]

所得が減少された場合は、保育料の算定基礎となる年の世帯の所得と比較し50パーセント以上減少した場合に月額保育料の一定割合を減免
主たる生計維持者が亡くなられた場合は、死亡された月分の月額保育料の半額を減免
災害に遭われた場合は、月額保育料の一定割合を減免
やむを得ない事情で当該月の日数の2分の1以上連続して休園・休所することを申請された場合は、月額保育料の半額を減免

[対象者]

認可保育所(園)、認定こども園(保育所部)、小規模保育事業所等を利用されている世帯

[申請できる人]

所得が減少された世帯、主たる生計維持者が亡くなられた世帯、災害に遭われた世帯及びやむを得ない事情で当該月の日数の2分の1以上連続して休園・休所することを申請された世帯

[申請期日]

随時(減免申請対象保育料の属する月の末日までに申請が必要です。)
期限が過ぎた保育料及び納付済み保育料は減免できません。