[概要] | 不育症についての検査及び治療を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担を軽減するため、医療保険が適用されない費用の一部を負担します。 |
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[支給内容] | ・助成額
1)要綱に該当する国内の不育症の検査に要した費用の10分の7に相当する額
2)要綱に該当する国内の不育症の治療に要した費用の2分の1に相当する額
・助成回数
一年度中(4月1日から翌年3月31日)に1回
・助成対象となる検査と治療
医療保険を適用せずに実施した検査及び治療が対象となります。 |
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[対象者] | 1から5すべてに該当するかた
1)芦屋市に住民票があり法律上婚姻している夫婦
2)当該助成に係る検査及び治療等を行った期間の初日における妻の年齢が43歳未満
3)2回以上の流産や死産、早期新生児死亡の既往があると医師に診断されていること
4)助成を受けようとする治療について、他の自治体が実施する不育症の治療等の助成を受けていないこと |
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[申請できる人] | 不育症についての検査および治療を受けられたご夫婦 |
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[申請期限] | 検査及び治療等を実施した同一年度内(3月31日まで) |
[手続きなど詳しくは] |
「芦屋市不育症治療支援事業(芦屋市サイト)」をご覧ください。
芦屋市不育症治療支援事業(芦屋市サイト)
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