不育症治療支援事業

[概要]

不育症についての検査及び治療を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担を軽減するため、医療保険が適用されない費用の一部を負担します。

[支給内容]

  • 助成額
    国内の不育症の治療等に要した医療保険適用外の医療費の2分の1(1円未満は切り捨て)
  • 助成回数
    一年度中(4月1日から翌年3月31日)に1回
  • 助成対象となる検査と治療
    医療保険を適用せずに実施した検査及び治療が対象となります。

[対象者]

1から5すべてに該当するかた
1)芦屋市に住民票があり法律上婚姻している夫婦
2)令和3年4月1日以降の治療等を行った期間の初日における妻の年齢が43歳未満
3)夫と妻の合算した前年(1月から5月の申請については前々年)の所得額400万円未満
4)2回以上の流産や死産、早期新生児死亡の既往があると医師に診断されていること
5)助成を受けようとする治療について、他の自治体が実施する不育症の治療等の助成を受けていないこと

[申請できる人]

不育症についての検査および治療を受けられたご夫婦

[申請期限]

検査及び治療等を実施した同一年度内(3月31日まで)

[手続きなど詳しくは]

「芦屋市不育症治療支援事業(芦屋市サイト)」をご覧ください。

芦屋市不育症治療支援事業(芦屋市サイト)